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【お知らせ】
” 弁護士 川合晋太郎 ” は移転しました。 |
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しかし、これらの取引は、素人が儲けることはまず不可能です。にもかかわらず、簡単に儲かるかのように勧誘する金融商品取引被害、詐欺的商法被害は後を絶ちません。 このような被害にあわれた方は、自分が悪いと思い、諦めてしまう方が多いのです。 でも、本当に貴方が悪いのでしょうか。
当事務所が解決した事案でも下記のような様々な方々のものがあります。
必ず儲かるなどと言って勧誘することを禁止する(「断定的判断の提供の禁止」といいます)、取引の仕組み危険性を十分に説明すること(「説明義務」といいます)など、法律・判例・規則等は、勧誘方法・取引手法などが適正に行われるよう定めています。 これに反する勧誘などは、違法なものです。 自分が悪いと責める前に、まずは相談下さい。
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