解決手順

解決の手順としては以下のとおりとなります。

1.相談

金融商品のトラブルを解決するためには、勧誘・説明-取引-終了のプロセスの各段階について、 どのような勧誘・説明がなされ、その結果、どのような取引が行われたか、 その取引の過程においてどのような説明・助言が行われたか、 どのように取引が終了されたか(取引の終了を拒むようなことはなかったか等)を、 弁護士が把握することが必要です。

そのためには、相談の際に、相手が勧誘・契約の際に持参したパンフレット、 ガイド、契約書等の書類、DVD等及び、取引の途中、 或いは終了までの間に相手方から送付された報告書等一切をご持参していただきたいと思います。
ただ、紛失されている方もいらっしゃいますので、その場合はなくてもやむを得ません。

また、できれば、相手がどのように勧誘し説明したか、 取引の途中でどのように助言したかについてのメモを作成いただくと、 相談の際、弁護士も事実をつかみやすくなり、解決の糸口をより、発見しやすくなります。

2.受任

金融商品のトラブルを解決するためには、その取引内容を正確に把握する必要があるため、 1回のご相談では解決までの見通し等について、ご説明できず、 取引の分析のために、お時間をいただく場合があります。

そのうえで、弁護士が見通し等説明し、 弁護士・裁判所(訴訟等の場合)の費用等をご説明した上で、 ご依頼されるということであれば、委任契約を締結します。

3.交渉・裁判等

2で、受任した上で、相手方業者等に対し、交渉あるいは、裁判の提訴等を行います。
どういう手段が適当かは、事案により様々です。
依頼者にご説明し、同意の上で、適切な手段を行っていくことになります。

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