違法性・判例等

株式の取引は、それが上場株式であろうと未公開株式(未上場株式)であろうと、 また、間に入る業者が売買の形ではいるのか仲介の形で入るのかを問わず、 その業者が営業として行うためには、金融商品取引業者としての登録を必要とします。
したがって、未登録の業者が未公開株式を含む売買・仲介などの株式の取引を行うことは、 金融商品取引法29条に違反することになります。
そして、この違反については、同法198条1号により3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金刑、 またはこの両方の法定刑(法律が定める刑罰)が定められています。

金融商品取引法
 29条  金融商品取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行うことができない。
198条1号 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300円以下の罰金に処し、 又はこれを併科する。
1 第29条の規定に違反して内閣総理大臣の登録を受けないで金融商品取引業を行った者

私のところに、相談に来られる方が購入されているのは、 無登録業者から購入されている案件です。
このような無登録業者は、上記の法律が、(営)業として、 株式取引をすることを禁じていることから、縁故者のみに販売した、 あるいは、ベンチャー企業を支援する投資会社であり、 未公開株の売買を業とする会社ではないとか、 ベンチャー企業に出資して同社が保有している株式をベンチャー企業から 株主作りを依頼された場合などに相対取引により 譲渡したにすぎないなどと主張することがあります。

ただ、金融商品取引法でいう「業」とは、法律用語で、 その意味は、社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為のことです。
したがって、1回だけ株式を売却する行為 (といっても、複数回取引を行う予定であれば、最初の1回であっても業となりますが -そうでないとその業者の最初の1回の取引はすべて上記の法律にふれないことになります) であれば、業にあたらないということになりうるからです。
しかし、このような業者は、「パンフレット」や「チラシ」 その他販売用の制作物を作成し、 これを勧誘対象の相手に渡して勧誘を行っていますので、 「業として」、勧誘行為を行っていることが明らかな事例が多いです。

また、証券業の登録のある証券会社等 (金融庁のページの「免許・登録を受けている業者一覧」で 販売業者の登録を確認することができます)についても、 証券会社の業界団体である日本証券業協会の自主ルールにより グリーンシート市場以外の未公開株の扱いは、証券会社では原則として行えないことになっています。

登録されていない販売業者の勧誘は違法な勧誘です。
ただ、匿名組合の投資の形で、未公開株式を購入することは法律的には可能ですが、 これも金融商品の取り扱いで金融庁への登録が必要ですので、無登録であれば、違法です。

未公開株式を購入された方は、その業者に登録があるかどうかを確認いただき、 登録が内場合は、ただちに当事務所にご相談下さい。


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未公開株式商法の違法性・判例等

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