先物取引用語集

*「建玉」(たてぎょく)
取引所において売買取引された売買契約によるもので、決済未了のものをいい、売り約定のものを「売玉」 (うりぎょく)、買い約定のものを「買玉」(かいぎょく)という。

*「限月」(げんげつ)
先物取引における売買約定を最終的に決済しなければならない月のことをいい、「期限の月」の略称で、 「期月(きげつ)」ともいう。例えば、10月限(限は「ギリ」と読む)は、10月末の決められた期日までに決済すればいい取引のことである。

*「新規」(しんき)
新しい売買注文のこと。

*「仕舞い」(しまい)
「仕切る」(しきる)とも言う。取引場で売り約定をした後、その売り約定を買い戻し、または、買い約定をした後、 その買い約定を転売して差金を授受して決済を行い取引を終了することをいい、「手仕舞い(てじまい)」または 「手詰め(てづめ)」ともいう。
また仕舞いをすることを「仕舞う」または「手仕舞う」という。

*「委託手数料」(いたくてすうりょう)
商品取引員が顧客の委託により取引所において売買を行ったときに顧客から受け取る手数料のことで 「口銭(こうせん)」または「客口銭(きゃくこうせん)」ともいい、通常は売買取引を決済したときに徴収している。
なお、準備書面のなかでは、単に手数料としている。

*「委託証拠金」(いたくしょうこきん)
商品取引員は、顧客からの売買取引の注文に対してその担保として顧客から証拠金を預託させるが、 この証拠金のことを委託証拠金といい、次の四種類がある。これらの証拠金は現金だけでなく有価証券類等を もって預託させることができ、その金額、預託の時期等のルールは取引所が定めている。
① 委託本証拠金(いたくほんしょうこきん)
顧客からの売買取引の売り付け、または、買い付けの委託注文に対して、その担保として商品取引員に預託させる 委託証拠金のことをいう。
② 委託追証拠金(いたくおいしょうこきん)又は、追い証(おいしょう)
顧客の委託建玉が、その後の相場の変動により約定値段と比較して損勘定となり、その差損額が委託本証拠金の 半額を超過した場合に顧客から追加して預託させる委託証拠金のことをいう。
③ 委託定時増証拠金(いたくていじまししょうこきん)
当月限の一定の時期以後における新規の売付け、買付けを行う顧客または既に委託建玉を有する顧客から本証拠金の ほかに預託させる委託証拠金のことをいう。
④ 委託臨時増証拠金(いたくりんじまししょうこきん)
相場に著しい変動が予想され、危険を生じると認めた場合、委託建玉を有する顧客から、追加預託させる委託証拠金の ことで、その決定のあった時以後の新規注文の委託玉についても本証拠金と同時に預託させる。
相場が急変して暴騰、暴落が予想されるときに取引所が臨機応変に決定するものである。

*「難平」(なんぴん)
損失を平均するという意味から転じて、相場の上下に応じて売買の値段を平均して相場を仕掛ける平均売買方法のことを いう。
すなわち、当初から大量の玉を仕掛けずに売りの場合には高値になるに従って売玉を漸次増加して、平均売買値段を 引き上げ、また、買いの場合には安値になるにしたがって買玉を漸増して、平均売買値段を引き下げ、反落または、 反騰の場合の利益を増大させる売買方法である。

*「板寄せ法」(いたよせほう)
取引所の係員が前日の最終値段や前の節の値段などを参考に適当と思う値段を示して、売買数量を会員から申し出させ、 売りと買いの数量が一致するまで、その値段を上下させて、売り買いが一致したところを約定値段とする方法。
各節、各限月の値段が一本になることから単一約定値段方式ともいう。穀物の先物取引市場でオプション取引等以外の 取引に用いられている売買方法。

*「ザラバ取引」
一定時間連続して売買し、相対で値段が合致するごとに売買が成立する取引方法。
主に貴金属の先物取引市場で用いられている売買方法。

*「節」(せつ)
板寄せ法で、売買が行われる場合、取引所での立ち会いは、午前と午後を区切り、さらに午前、午後を数回に区切って 立ち会いが行われる。
この場合の区分けをいい、最初から第1節、第2節、第3節といい、午前の部を前場第1節(ぜんばだいいっせつ)、 前場第2節、午後の部を後場第1節(ごばだいいっせつ)、後場第2節のようにいう。
板寄せ法の場合、この節ごとに売買の値段が決まることになる。

*「自己玉」(じこぎょく)
商品取引員が委託者の注文と別に、自己の計算で行う売買玉のこと。

*「取引単位」
取引所で取引する場合の売買1枚あたりの商品の数量をいう。例えば、金であれば1枚あたり一1ログラム、大豆では、 1枚あたり30トンというように商品別に決められている。
各商品の取引単位を「枚」と言って、成立する取引数量を枚数という。

*「呼値」(よびね)
取引所で売買取引をして値段を約定する際に、取引物件の値決めの対象となる数量の単位(売買単位である「枚(まい)」 とは、異なる)のことをいい、また、その単位について高台で呼びあげる値段の刻みの幅を 「呼値の単位(よびねのたんい)」という。


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