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金融商品トラブルで弁護士をお探しの方へ
被害回復には早めの対応が重要です

当法律事務所の新型コロナウイルス感染予防対策

緊急のご案内
当法律事務所では、新型コロナウイルス感染予防対策としまして、面談面接、電話法律相談を下記の通り対応しております。
お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

面接面談における対応

当法律事務所では、新型コロナウイルス対策としまして、面談面接の際は、弁護士やスタッフはマスク着用で対応させていただきます。
また、面談室にもアクリル板のパーテーションを設置し、予防を図っております。
コロナ対策面談室

電話による法律相談

新型コロナの影響により、当法律事務所にお越しになれない方のために、電話による法律相談も行っております。
まずは、お電話かメールにて電話による法律相談が可能かお問い合わせください。

お問い合わせ電話番号:03-3511-5801
メールの方はこちらから

金融商品トラブルで弁護士をお探しの方へ

川合晋太郎 金融商品のトラブル・詐欺・被害で相談できる弁護士をお探しの東京近郊の方。
金融商品の詐欺にあわれた、トラブルに巻き込まれた、被害にあったなどのご相談は、川合晋太郎法律事務所にお問い合わせ下さい。
金融商品被害のご相談は、電話番号 03-3511-5801 まで今すぐお電話ください。
東京メトロ有楽町線「麹町」駅 徒歩2分(東京都千代田区)
メールのお問い合わせはこちら

先物取引(国内・海外)、オプション取引、スワップ取引、仕組み債、未公開株式商法、ロコ・ロンドン金取引(貴金属スポット取引、CFD取引)などの金融商品を購入され、それにより損害・被害を受けた、トラブルに巻き込まれた個人の方あるいは会社の方。

自分が悪いと自分を責めているかもしれません。
しかし、このホームページの「被害のパターン」を読んでください。
そのパターンに該当するとすれば、あなたが悪いのではなく、詐欺・トラブルで被害回復ができるかもしれません。
該当するなら、東京弁護士会所属 川合晋太郎法律事務所へ連絡ください。
お問い合わせ先電話番号は、03-3511-5801 になります。

金融自由化における「貯金から投資へ」の流れのなか、様々な金融商品(取引)の勧誘が行われています。
金融商品を購入し、損害が出たからといって、あなたが悪いとはかぎりません。
金融商品の被害には、詐欺的な商品、詐欺的な業者による被害もあります。
このような業者に対する損害賠償請求は法的に認められます。
また、困ったことに、まともな業者(銀行・証券会社等)から購入した金融商品による被害でも、裁判所により、社会的相当性を逸脱し違法と判断される販売方法等により販売されたと認定され、損害賠償が認められたものもあります。
金融商品のトラブルは多様です。
金融商品トラブル対応のプロの弁護士にお任せください。

そもそも詐欺的な業者は、稼ぐだけ稼ぐと逃げてしまいます。
被害回復ができるのは販売している今だけです。
また、最近は、銀行等のまともな業者から購入したスワップ取引、オプション取引などの金融商品で、一般企業が被害を生じる事例が増えていますが、これも早急に解決しないと経営自体が成り立たなくなります。

そのためにも早く弁護士に相談し、信頼できる弁護士に委任してください。

当事務所は、金融商品により、個人の方、企業に生じた被害を回復することを行う法律事務所です。
まずは、問題解決のために信頼できる当事務所まで今すぐにご相談下さい。

電話番号: 03-3511-5801

金融商品トラブル・被害ケース

金融商品トラブル・被害ケースは大きく分けると、以下のようになります。

  • (必ず)儲かると勧誘され購入したケース(断定的判断の提供)
  • 不十分な説明により理解できていないのに購入したケース(説明義務違反)
  • 必要な知識などが不十分なのに勧誘され、購入したケース(適合性原則違反)
  • 業者に取引等を任せていたケース(無断・一任売買の禁止)
  • 金融商品の取引を終了させることを業者が拒否するケース(仕切り拒否、回避)
  • その他-金融商品の取引の客観的な状況からわかる場合

必ず儲かるかのように、不確実なことについて、断定的に述べて勧誘されませんでしたか。
あなたが損害・被害を受けた金融商品の仕組みをご存じでしたか。
金融商品の仕組みの説明を十分に受けていましたか。
勧誘員が無断で売買していませんか。
取引をやめようとしても取引中止させてくれないということはありませんか。
金融商品のトラブル・被害・詐欺に合われた方は、この点を確認してください。

もし該当するなら、東京弁護士会所属 川合晋太郎法律事務所へ連絡ください。
金融商品の被害回復ができるかもしれません。
金融商品被害のご相談は、電話番号 03-3511-5801 まで今すぐお電話ください。

企業、公益法人における金融商品被害

銀行等の勧誘により、オプション取引スワップ取引仕組み債等の金融商品を購入したところ、 円高により、毎月何百万円もの支払いをしなくてはならなくなった法人の方、仕組債の購入により損害が生じた法人の方
これらについては、訴訟等の法的手段のみではなく、交渉、あるいは、公益法人の内部の責任の明確化のための第三者委員会の設立、 委員長への就任による調査・報告など、様々な手段で対応しています。
とにかくまずは、東京弁護士会所属 川合晋太郎法律事務所へ連絡ください。
金融商品の被害回復ができるかもしれません。
金融商品被害のご相談は、電話番号 03-3511-5801 まで今すぐお電話ください。

外国為替証拠金取引(FX)でトラブル・被害にあわれた方

外国為替証拠金取引(FX)でのトラブルが増えています。
現在、顕在化している問題は、システムトラブルの問題です。
典型的なシステムトラブルとしては、ロスカット(強制的な取引の終了)がおこなわれなかったというものがあります。
また、外国為替証拠金取引は、業者と顧客の一対一の相対取引ですので、市場における取引に比べ、より、どういう業者と取引を行うかが重要です。
いかに口座上は、利益が上がっているとしても、当該業者が倒産すれば、証拠金として出していた部分も含め全額損害となります。

未公開株式商法でトラブル・被害・詐欺にあわれた方

未公開株式商法とは、電話や販売や訪問販売で、 未公開株式を「まもなく上場する。そうすれば値上がりは確実。」などと勧誘して高額で未公開株式を売りつける詐欺的商法です。

未公開株式商法は詐欺的商法ですので、業者はお金を集めれば、資金を移動しすぐに姿を消してしまいます。
ですから、業者に資金が残っているうちに被害を回復する必要があります。

金融商品被害にあわれた方へ

当事務所は、金融商品により、個人の方、企業に生じた被害を回復することを行う、金融商品トラブル対応の経験豊富な法律事務所です。
いますぐ金融商品被害の問題解決のため、当事務所にご相談下さい。

金融商品被害のご相談は、電話番号 03-3511-5801 まで今すぐお電話ください。

メールの方はこちらからお問い合わせ下さい。

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